私たちの周りでは、日々さまざまな工事が行われています。工事には機械の音や作業音などがつきものです。そしてそれらに悩まされる方もいるのは事実でしょう。日々の生活を平穏なものにするために、工事の騒音には法律や条例などで規制や基準が設けられています。今回は工事の騒音や振動について、規制事項や法律について詳しく解説します。
1. 工事騒音の規制
工事での騒音は法律で規制されています。しかしこれにはすべての建設作業や、解体工事を規制しているわけでないところに注意が必要です。
1-1. 騒音規制法
騒音規制法では工場や建設作業で起こる騒音を、規制する法律です。都道府県の知事は住居が密集している地域や、病院・学校の周辺のような騒音を防止する必要がある地域を指定できます。このように指定された地域を「指定地域」と呼びます。騒音規制法で規制を受けるのは「指定地域」のみです。
また規制を受ける建設作業なども、定められています。これを「特定建設作業」といい、著しい騒音を発生させる可能性が高い建設作業のなかで、政令で定められたものを指します。
1-2. 振動規制法
振動規制法は、振動を規制する法律です。これも騒音規制法と同じように、知事が特定の地域を指定し、その地域内でのみ振動が規制されるものです。振動規制法にも「特定建設作業」政令で指定されています。
1-3. 受忍限度論
生活においてどうしても工事は必要です。そうなるとある程度の騒音や振動は避けられません。そこで法律では住民が社会生活上、受忍すべき範囲として、「受忍限度」というものを設定しています。これを超えた騒音や振動については、住民に法的な救済措置を与えるという立場をとっています。
2. 騒音の規制基準とは?
ここからは、具体的な騒音の規制基準について詳しく見ていきましょう。騒音規制法では「特定建設作業」行う場合、騒音防止の方法など規定項目を作業開始の7日前までに、市区町村に提出しなければなりません。騒音の基準ですが、その規制の対象となる数値は指定地域によって違います。
2-1. 第一号区域
第一号区域とは、学校や病院・保育所・図書館・特別養護老人ホームなどの、周囲おおよそ80メートルの区域を言います。
第一号区域での騒音の基準値は、敷地境界において85dbを超えないこととされています。作業時間にも規定があり、19時から7時までは作業をしてはならないのです。また1日あたり10時間以内で、連続6日以内を原則としています。近隣住民が在宅していることの多い日曜日や、祝日などは作業してはいけないという細かな決まりもあります。
2-2. 第二号区域
第一号区域以外の第二号区域でも、騒音の基準値は同じです。しかしこちらでは、22時から6時までには作業してはなりません。また作業時間が1日14時間以内・連続6日以内と、第一号区域よりも少し長時間の作業が許されています。
どちらの場合においても災害や緊急事態で、特定建設作業も行わざるをえない場合などはこの限りではありません。
2-3. 振動の規制基準
振動規制法でも、作業開始の7日前には届出が必要です。振動の許容限度は75dbとされていて、作業時間などは騒音規制法と同様の規定です。
2-4. 受忍限度の基準
受忍限度の基準には、該当工事によって発生した「侵害行為」の態様やその侵害の程度、被侵害利益の性質と内容などがあります。さらに地域環境・侵害者との交渉経緯、被害回避措置の有無などの要素から総合的に判断されます。
2-3. 罰則は?
これらを違反したら具体的にどうなるのかという、純粋な疑問もあるでしょう。それを決めるのはご自身の住んでいる市町村長です。知りたい場合はHPなどで確認してみるとよいでしょう。ちなみに違反していたらすぐに罰則というわけではないことにも、注意が必要です。主な罰則の対象としては、「届出を行わず、騒音対策などを勧告しても改善が見られない場合」などが、罰則の対象となりえます。
3. 特定建設作業
騒音や振動の規制対象となる、特定建設作業に指定されているものは下記のようなものです。これらを使用する場合に、届出をしっかりと行っていない場合には罰則があります。
- くい打機、くい抜機を使った作業
- びょう打機を使った作業
- さく岩機を使った作業
- 空気圧縮機使った作業
- コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けた作業
- バックホウを使った作業
- トラクターショベルを使った作業
- ブルドーザーを使った作業
4. まとめ
社会生活において工事は必要不可欠なもので、それゆえに騒音や振動による問題も避けられません。こういった問題に対して、さまざまな規制がされています。とはいえ生活していくうえにて、騒音や振動は少ないに越したことはありません。
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